「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について

令和4年3月22日、厚生労働省は保険者が整骨院・接骨院を利用している患者に対し、状況に応じて受領委任払いから償還払いに変更できる制度(令和4年6月1日から適用)を発表しました。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220324_02.pdf

平たく表現すると、整骨院・接骨院が行っていた保険請求を、患者によっては自身が行うようになります。

保険請求が行えない=その方は病院以外で健康保険が使えなくなるということ。

私はパソコンと専用のソフトが無ければ保険請求が行なえません。

療養費適正利用に向けた、とても素晴らしいこの取組み。

今後は整骨院・接骨院の自費移行が更に本格化するのではないでしょうか?

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